交通災害共済事務

目的

日本国内において交通事故により災害を受けた加入市町の住民、又はその遺族の福祉増進のため共済に関する事務を共同処理する。

事業内容

日本国内において交通事故により災害を受けた加入市町の住民、又はその遺族に対し、交通災害見舞金を支払う。
掛金は1人につき500円とし、共済期間はその年度の4月1日から3月31日までとする。4月1日以降の中途加入者の共済期間は加入手続き(加入申込書の提出及び掛金納付)が終わった翌日から3月31日までとする。

共済見舞金額表

区分 等級 災害の程度 見舞金額
(1)自動車安全運転センター都道府県事務所長が交付する事故証明書又はその交通の運行に関する権限を有するものが発行する証明書を添付したもの 1 死亡 1,000,000円
2 自動車損害賠償補償法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1に掲げる後遺障害及び別表第2の第1級に該当する後遺障害 1,000,000円
3 医師の治療を受けるための入院・通院実日数が150日以上の傷害 100,000円
4 医師の治療を受けるための入院・通院実日数が100日以上の傷害 50,000円
5 医師の治療を受けるための入院・通院実日数が50日以上の傷害 35,000円
6 医師の治療を受けるための入院・通院実日数が25日以上の傷害 25,000円
7 医師の治療を受けるための入院・通院実日数が10日以上の傷害 15,000円
(2)上記(1)の証明書を添付しないもの 8 医師の治療を受けるための入院・通院実日数が25日以上の傷害 20,000円
9 医師の治療を受けるための入院・通院実日数が10日以上の傷害 12,000円

備考

  1. 柔道整復師が応急手当をし、又は医師の同意を得て施術した日数は、医師の治療を受けた日数に加算することができる。
  2. 被災者氏名が確認できない交通事故証明書(物件事故の同乗者等)は、「証明書なし」の扱いとなります。

加入市町

佐賀市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市及び県内全町(唐津市を除く9市10町)