退職手当支給事務
目的
加入市町等職員の退職手当支給等に関する事務を共同処理し、効率的な運営を図り、市町行財政の合理化を目的とする。
事業内容
地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項(同法292条の規定により準用する場合を含む。)の規定による退職手当の支給に関する事務
1. 退職手当
退職手当は、一般の退職手当、予告を受けない退職者の退職手当及び失業者の退職手当であり、一般の退職手当は、退職手当の基本額に退職手当の調整額を加えて得た額である。
- 退職手当の基本額
退職日給料月額に退職事由別・勤続年数別に決定する支給率(表1 退職手当の基本額に係る支給率)(PDF)を乗じて得た額 - 退職手当の調整額
基礎在職期間の各月ごとに職員が属していた区分(第1号区分から第8号区分まで)に応じて定める額(調整月額)のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額(下記参照)
退職手当の調整額(行一給料表適用者)
職員の区分 | 調整月額 | 適用者 |
---|---|---|
第1号区分 | 65,000円 | 現9級、旧11級 |
第2号区分 | 59,550円 | 現8級、旧10級 |
第3号区分 | 54,150円 | 現7級、旧9級 |
第4号区分 | 43,350円 | 現6級、旧8級 |
第5号区分 | 32,500円 | 現5級、旧7級 |
第6号区分 | 27,100円 | 現4級、旧6級 |
第7号区分 | 21,700円 | 現3級、旧5級・4級 |
第8号区分 | 0円 | 上記以外 |
- 勤続期間10年未満の自己都合退職者には支給されない。
- 勤続期間5年(自己都合退職者については25年)未満の場合は、上記により計算した調整額の半額となる。
- 表中「現○級」とは、「給与構造改革に係る給与改定後の給料表に切替え後の職務の級」を、「旧○級」 とは、「給料表切替前の職務の級」を指す。
- 行(一)給料表以外の給料表適用職員については、国が定める基準に準じて定める。
加入市町等
小城市、嬉野市、神埼市及び県内全町並びに、13一部事務組合及び1広域連合
その他
退職手当シミュレーション
「退職手当シミュレーション」ページにて、退職手当の支給額等を試算することができます。ぜひ、ご利用ください。