非常勤職員議会議員公務災害補償等事務

目的

市町等の非常勤職員、議会議員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理し、効率的な運営を図り、市町等行財政の合理化を目的とする。

事業内容

  1. 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び70条の規定に基づく、非常勤の職員、議会議員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務。
  2. 公立学校の学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づく、非常勤の学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務。
    ※補償及び福祉事業の内容等については、条例・規則を参照してください。

加入市町等

多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、県内全町、23一部事務組合及び2広域連合