消防団員等公務災害補償事務
目的
加入市町の非常勤の消防団員、水防団員又は民間協力者(消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者に限る。以下「消防団員等」という。)の公務上の災害に対する損害補償に関する事務等を共同処理し、効率的な運営を図り、市町行財政の合理化を目的とする。
事業内容
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務
- 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は団員に係る損害補償に関する事務
- 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急処置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務
1. 公務災害補償事務について
消防団員等が公務上の災害を受けた場合に、被災団員又はその遺族に対し、その災害によって生じた身体的損害を補償し、併せて被災団員等の社会復帰の促進、遺族の援護等を図るための必要な福祉事業を行うもの。
2. 自動車等損害見舞金支給事務について
消防団の災害活動において、団員が使用した自家用車に損害が発生した場合に、その損害に対して見舞金を給付し、団員の経済的負担を軽減することにより、団員の活動環境の整備等を図るもの。
対象となる損害の範囲
- 災害発生時又は災害発生のおそれがあるときに、緊急に自家用車を使用し、又は使用させて出動した場合における往復途上若しくは駐車中に自動車等に生じた損害
- 平常時において、やむを得ず自家用車を消防団活動に直接使用し、又は使用させた場合において、その活動中に生じた損害(消防団の活動場所への単なる移動手段として使用する場合を除く。)
加入市町
佐賀市及び唐津市を除く県内全市町