火災共済

対象となる財産

  1. 契約者・配偶者が所有する居住用建物・動産
  2. 1.と同一敷地内の納屋・物置・車庫等
  3. 契約者の同一世帯の親族が所有し、かつ、契約者が現に居住する建物・動産
  4. 契約者が所有し、賃貸借契約により、他人に貸与しているアパート、貸家等(条件付き)

火災共済の掛金・契約額

掛金(年額)は契約額10万円(1口)につき60円です。
(契約額の最高限度額は、建物が4,000万円(400口)、動産が2,000万円(200口))
詳細は、掛金早見表(全国町村職員生活協同組合ホームページ)をご確認ください。

また、掛金の試算は、掛金試算(全国町村職員生活協同組合ホームページ)をご参照ください。

万一のときのお支払額

住宅や動産が万一火災等により損害を受けた場合、復旧にかかる被災者の経済負担を少しでも軽減できるように、損害額を「新築または新品を購入するための価格(再取得価格)」で評価して、共済金を支払います。
その他、臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金、災害見舞金が支給される場合があります。(臨時費用共済金は地震等災害見舞金を除くすべての共済事故に必ず付加されます。)

罹災が発生した場合

ご準備いただくものについては、全国町村職員生活協同組合ホームページをご確認ください。

風水雪害特約共済

火災共済契約に「風水雪害特約共済」を付加することもできます。特約共済掛金(年額)は1口10万円(火災契約額)につき50円で、火災共済の契約口数と同口数を付加していただきます。したがって、風水雪害特約共済を付加する場合は、合わせて1口10万円につき110円の掛金となります。
損害補償額は火災契約額の1/2の額となります。
損害額が建物50万円以上、 動産20万円以上の場合に風水雪害特約共済金を支払います。

その他

共済事業全体で生じた剰余金は、契約者の皆様に掛金に応じて翌年に割戻しいたします。

  • ご加入例など詳細については全国町村職員生活協同組合ホームページをご覧ください。
  • 詳しくお知りになりたい方は、パンフレットをお送りいたしますので、お気軽にご連絡ください。
    〒840-0832 佐賀県佐賀市堀川町1番1号 佐賀県町村会 事業課
    TEL:0952-23-3219