自動車損害共済事業

共済委託できる自動車

  1. 委託団体が管理・使用している自動車。(借上げ車を含みます。)
  2. 管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行のために借り上げた民間保有の自動車。

共済の種類と内容

1. 車両共済

  • 電柱に激突
  • 台風・洪水・高潮
  • 盗難
  • 物体の落下・飛来
  • 火災・爆発

2. 損害賠償共済

  • 対物賠償
    他車に衝突したとき、他人のものを壊したとき
  • 対人賠償
    他人を死傷させたとき

共済金のお支払い

偶然の事故による損害について共済責任額を限度に共済金をお支払いいたします。共済金をお支払いした後、次回ご契約時の増額はありません。

共済金をお支払いできない場合

  1. 故意・重大な過失による損害
    (運転中の運転手または助手の重大な過失を除く)
  2. 戦争・変乱・暴動その他の事変による損害
  3. 地震・噴火・津波による天災事故の損害
  4. 無免許運転による損害
  5. 本会が承認した以外の用途に使用したときの損害

自動車共済の特色

1. 車両共済

共済期間内に事故を起こしても共済責任額は減額することなく、自動復元いたします。

2. 査定専門員による示談交渉サービス

事故が起きてしまった場合、委託団体の職員が相手方と直接示談交渉を行うのは物理的にも心理的にも大きな負担となります。このため本共済では委託団体が対人事故と対物事故で損害賠償の請求を受けた場合、本会が委託団体に代わって示談交渉を行います。このための専門的知識をもった調査員を各都道府県に配置し、迅速かつ適切な事故処理を行っています。

3. 対人賠償における一括払い

対人事故によって委託団体に賠償責任が生じた場合、自賠責保険から支払われる保険金を本会が立替え、本会の対人賠償共済金と合算して委託団体に一括してお支払いする制度です。これにより委託団体は時間と手間をかけることなく必要な額を確保できることになります。

このような場合にもお支払いいたします

1. 自損事故傷害共済金

電柱に衝突したり、崖から転落したような自損事故で運転手や同乗者が死傷し、自賠責保険の対象とならなかった場合に共済金をお支払いします。

2. 公務災害見舞金

業務に従事中の当該団体の職員で地方公務員災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償を受けるべき者の生命または身体を害したときは、公務災害見舞金をお支払いします。

事故が起きたら

  1. まず、負傷者を救護してください。
  2. 路上における危険防止の措置をとってください。
  3. 警察へ事故の届出をしてください。
  4. 速やかに本会へ連絡してください。

事故報告書は資料ダウンロードページよりダウンロードしてください。

個人情報の利用目的

個人情報は、共済金等のお支払いのほか、共済委託契約の締結、維持管理、共済事業の充実の目的に限って利用します。